訪問介護事業

社協たじみヘルパーステーション
駐在所名 住所 TEL MAIL MAP
金岡駐在所 多治見市金岡町2丁目41番地 0572-21-6336 helper@t-syakyo.or.jp 地図
滝呂駐在所 多治見市滝呂町10丁目87番地の4(サンホーム滝呂内) 0572-24-5560 地図
姫駐在所 多治見市大針町字台80番地の2 (ふれあいセンター姫内) 0572-20-2020 地図

対象者

下記の(1)~(4)に該当する方

  1. 市役所に介護認定の申請を行い、要支援1、2または要介護1~5と判定された方。
  2. 市役所に介護認定の申請を行い自立と判定された方で、地域ケア会議で援助が必要と認められた方。
  3. 市役所に障害程度区分の申請を行い、区分1~6と判定された方。
  4. 市役所に障害程度区分の申請を行い、自立と判定された方で、地域生活支援事業の対象と認められた方。

サービスの内容

身体介護が中心である場合

食事介護・排泄介護・衣類の着脱介護・入浴介護・洗髪・清拭・通院等の介護・そ の他必要な身体介護。 

生活援助が中心である場合

調理・衣類の洗濯・清掃・買い物・関係機関との連絡・その他必要な家事。

相談助言に関すること

生活、心情に関する相談助言・その他の相談助言。

利用時間

365日 24時間 ※ただし、ケアプランに基づくサービス提供に限ります。

介護保険サービス該当者 介護サービス計画(ケアプラン)に基づく
生活支援該当者 週1回1時間の家事援助など
障害者自立支援制度該当者 支給決定通知に基づく
生活サポート事業該当者 1か月に15時間以内
移動支援事業(ガイドヘルプサービス) 支給決定通知に基づく

利用方法

サービス区分 利用方法
介護保険サービス
  • 介護認定を申請し、要支援1、2または要介護1~5の判定を受けます。
  • どのようなサービスを受けるか介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • 介護サービス計画(ケアプラン)に基づき、ヘルパーによる訪問介護が行われます。
生活支援ヘルパー事業
  • 介護認定を申請し、自立の判定を受けます。
  • 自立判定を受けると、地域ケア会議で援助の必要性について検討されます。
  • 援助が必要とされた場合、ヘルパーによる訪問介護が行われます。
障害福祉サービス
  • 障害程度区分を申請し、区分1~6の判定を受けます。
  • サービス支給の決定通知に基づき、プランを作成します。
  • 支給決定に基づいた支援をヘルパーによる居宅介護が行われます。
生活サポート事業
  • 障害程度区分を申請し、自立の判定を受けます。
  • 地域生活支援事業の申込みをし、決定通知を支給量の決定を受けます。
  • 支給決定に基づいた内容で、ヘルパーによる生活援護と家事援助が行われます。
移動支援事業
  • 地域生活支援事業の申し込みをし、決定通知と支給量の決定を受けます。
  • 支給に基づいた内容で、ガイドヘルパーによる外出支援が行われます。

費用負担

介護保険該当者

利用区分(要支援) 利用料
週1回程度 週2回程度 週3回程度
1,234円/月 2,468円/月 4,010円/月

【加算】平成21年10月1日より特定事業所加算Ⅰを取得しております。

利用区分(要介護) 利用料
身体介護 30分未満 305円
30分以上60分未満 482円
60分以上90分未満 701円
生活援助 30分以上60分未満 275円
60分以上90分未満 349円

☆夜間早朝の場合 25%増
☆深夜の場合 50%増

生活支援ヘルパー事業該当者

利用世帯の階層区分 利用料
上記以外の者 1回1時間 200円

障害者自立支援事業該当者

【加算】平成22年4月1日より特定事業所加算Ⅰを取得しております。
【負担上限月額】利用者負担額には上限が設けてあります。

利用区分(区分1~6) 利用料
身体介護 30分未満 305円
30分以上60分未満 482円
60分以上90分未満 701円
家事援助 30分以上60分未満 236円
60分以上90分未満 331円

☆夜間早朝の場合 25%増
☆深夜の場合 50%増

生活サポート事業該当者

【負担上限月額】利用者負担額には上限が設けてあります。

1回1時間 150円 

移動支援事業(ガイドヘルプサービス)該当者

【負担上限月額】利用者負担額には上限が設けてあります。

身体介護なし 1時間 150円
1時間以上30分増すごとに75円を加算
身体介護あり 400円
1時間以上30分増すごとに200円を加算

特定事業所加算とは

職員の質・事業所のサービスについて、岐阜県より評価を受け、介護保険法・障害者自立支援法の基準を満たしたとして特定事業所に指定されました。これにより、事業所が一定基準の加算を得ることができるようになります。

社会福祉法人 多治見市社会福祉協議会

〒507-0041
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TEL:0572-25-1131
FAX:0572-25-1132
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